埼玉での遺言書作成をサポート致します

当事務所は埼玉にお住まい方のを中心に、遺言書の作成をサポートさせて頂いております。

人が亡くなると、相続が発生します。仲の良かった子どもたちが、自分の残した財産のせいで相続争いを繰り広げる・・・これは本当に残念なことです。

遺言書は、残された大切な人を守る「手紙」です。

遺言で自分の最後の意思を反映させ、自分の財産に最後まで責任をもち、残された大切な人たちを守りましょう。

 

遺言書の種類は3種類ありますが、通常次にご紹介する自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれかが利用されています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り、自筆で書く遺言です。自筆証書遺言で遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印をしなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効となります。

メリット

・作成に費用がかからない。

・気軽に作れる。

デメリット

・正しい形式で作成されていないと無効になるリスクがある。

・保管を自分で手配するため、偽造や変造、紛失、盗難の恐れがある。

・遺言者の死後、遺言書が発見されない恐れがある。

・家庭裁判所での検認を受けなければならない。                               遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人に死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。

 

自筆証書遺言は、これから気持ちが変わるかもしれないけど、とりあえず今の気持ちを残しておきたいという方におすすめです。

当事務所では、遺言書を残したい方に、起案~作成~封印までのトータルサポートプランと、ご自身で書かれた遺言書を当事務所にて法的観点から内容をチェックし、添削・助言をさせて頂く「自筆証書遺言チェックプラン」をご用意しています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が作成します。

メリット

・保管が確実です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、改ざんされる心配がありません。

・家庭裁判所での検認手続きが不要のため、遺産の手続きを直ちに進めることができます。また、預金の解約や名義変更も自筆証書遺言の比べてとても簡単にできます。

・遺言執行が確実です。

デメリット

・手間と費用がかかります。公証役場に遺言の内容と遺産の額に応じて手数料を支払います。

・証人2名が必要です。                                           推定相続人(相続人の予定者)や受遺者(財産をもらう者)などは証人になれません。

 

公正証書遺言は、遺言を残された方が亡くなった後の財産の手続きをスムーズに行えることが一番の魅力です。その為、遺産を引き継ぐ方の負担が自筆証書遺言と比べて格段に軽くすみます。

残された方々のことを思うと、公正証書遺言が断然おすすめです。

当事務所では、ご相談から公正証書遺言の完成までサポート致します。

遺言者作成についてお困りのことがありましたらまずはご相談ください。相談料は無料です!

また埼玉県内、東京23区内であれば無料にて出張相談致します。