相続開始直後の手続き

速やかに死亡届を(7日以内)

死亡届の届出の期限は死亡後7日以内です。しかし死亡届の提出を行わないと火葬や埋葬の許可書をもらえませんので、速やかに行ってください。届け出先は故人の本拠地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市町村役場で、医師の作成する死亡診断書を添付して提出します。

*死亡診断書は生命保険金を請求する際にも必要になりますので、複数枚もらっておくとよいでしょう。

金融機関への連絡

葬儀終了後、故人が取引していた銀行などの金融機関へ死亡届を提出します。死亡届が提出されると、故人の口座は凍結され、通常の払い出しはできなくなります。公共料金の自動引き落としも行われなくなるので、公共料金の名義変更や支払い方法の変更手続きを速やかに済ませておきましょう。

遺言の有無の確認

初七日の法要が終わり、ひと段落ついたら、遺言書がないか確認します。遺産分割後に遺言が発見された場合、手続きをやり直さなければなりません。

まずは公正証書遺言の有無の調べ方ですが、これは公証役場に遺言書が保管されているため、最寄りの公証役場の問い合わせをすれば遺言書の有無が判明します。公証役場は全国の公証役場をつなぐネットワークを持っているため、どこの公証役場に問い合わせても大丈夫です。

次に自分で書いた遺言、つまり自筆証書遺言の探し方ですが、これは遺言を書いた方が自分で保管しています。ですので宝探しのように相続人がこれを探していく必要があります。仏壇の中や銀行の貸金庫など、故人が保管しそうなところを十分に調べましょう。また知人や専門家(司法書士、行政書士、弁護士等)に預けている場合もありますので確認が必要です。

自筆証書遺言が発見され、封がしてあったときは、勝手に開けてはいけません。封印のある遺言は、相続人またはその代理人の立ち合いのもと、家庭裁判所で開封することが定められています。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認は遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。)

検認を受けなかったり、勝手に封印のある遺言書を開封したからといって、遺言書が無効になることはありませんが、過料の処分を受けますので注意が必要です。