入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合には(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留が認められないことはいうまでもありません。
配偶者ビザの手続きは証明・立証資料を揃える責任が申請者本人にあります。その為ご自分で、手続きするのは難易度が高く、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。近年、安定した在留資格である「日本人の配偶者等」を取得するため婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われています。その為、正真正銘の結婚だからといって、必ずしも許可されないのが現状です。
また、一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士のような専門家のサポートを受けられることをオススメします。
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当事務所にて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。その後、入国管理局へ配偶者ビザ申請を行います。
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