配偶者ビザの取得にあたっては、日本で生計を維持することが出来るかが重要なポイントとなります。
配偶者ビザ申請のポイント①で述べた、結婚の信ぴょう性を立証できたとしても日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の確立が高くなります。外国人配偶者側の生活費が増えることによって、日本での生活が維持できなくなり、生活保護などの支援を受けるようでは、日本の国益にならないからです。(外国人配偶者側が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありません。)
日本人配偶者側の収入が低い場合は注意が必要です。
配偶者ビザの申請にあたっては、直近1年分の課税証明書と納税証明書の提出が必要となります。そして、当該証明書に基づいて、日本人配偶者側の収入がどの程度あるのか判断されます。
たまに個人事業主の方で、確定申告をされていない方がいます。実際には十分な収入があっても、課税証明書に所得が反映されない為、この場合も無収入と判断されてしまいます。その為、個人事業主の方で確定申告をされてない方は、きちんと確定申告をしてから配偶者ビザの申請を行う必要があります。
収入が少ない場合の対応
①家族からの援助
ご自身の収入が少なく、結婚後の生活が難しいと判断される可能性がある場合は、毎月安定的にご家族からの援助を受けられるかを検討してみて下さい。ご両親に安定した収入があり、ご自身たちの収入が安定するまで、援助を受けられる場合は許可が下りる可能性があります。
②昨年は収入がなく、課税証明書に反映されていないが、新しい就職先が決まった場合
新しく就職先が決まったものの、昨年の収入がなく、課税証明書に反映されていない場合。新しい就職先からの在職証明書や雇用契約書を添付し、日本で安定継続的に生活できることを証明していきましょう。
その他にも、ご自身の預貯金や不動産等の資産を見直し、外国人配偶者と共に、日本での生計を維持すすることが出来るかを検討してみることが必要です。
配偶者ビザを取得する為には、日本での生計を維持することが出来ることをの立証が不可欠です。
たとえ、結婚の信ぴょう性があったとしても、収入面からみて、日本で安定継続的に生活ができないと判断された場合は不許可となります。
収入が少ない場合、ご自身やご両親の預貯金・不動産等の資産、援助を受けられるか、あるいは現在求職中で就職する見込みがあるのか等様々な方面から考えていくことが必要です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて、対策を練り、許可通知が下りるようサポートさせて頂きます。
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