帰化された方の相続手続について

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要

相続が発生すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を確定しなければなりません。
出生から死亡までの戸籍謄本がなければ、銀行での手続きや不動産の名義変更が出来ません。

いざ役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しようとしても、被相続人が帰化していた場合、日本で出生からの戸籍謄本を取得することが出来ません。

例えば、20歳で韓国国籍から日本国籍に移行したします。その場合いくら戸籍を遡っても20歳以降の戸籍しか取得できません。つまり、20歳以下時の戸籍が不明の為、もしかしたら韓国で20歳以前に結婚し、子供が存在している可能性などがあり、相続人を確定できません。

では、亡くなった方が帰化されていた場合、どのように出生から死亡までの戸籍を取得すればいいのでしょうか。
亡くなった方が日本への帰化以前、韓国籍であった場合を想定して戸籍取得手順をみていきたいと思います。
 

帰化されていた方の戸籍取得手順

①外国人登録原票の取得

外国人登録原票には、平24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票廃止以前に、市町村長に登録の申請をしていた下記の個人情報が記載されています。

1)氏名,(2)性別,(3)生年月日,(4)国籍,(5)職業,(6)旅券番号,(7)旅券発行年月日,(8)登録の年月日,(9)登録番号,(10)上陸許可年月日,(11)在留の資格,(12)在留期間,(13)出生地,(14)国籍の属する国における住所又は居所,(15)居住地,(16)世帯主の氏名,(17)世帯主との続柄,(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地,(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍),(21)署名,(22)写真,(23)変更登録の内容,(24)訂正事項

*登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし,外国人登録原票の様式や登録事項は,これまで累次の改正がなされていることから,必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限りません。

外国人登録原票を取得し、亡くなった方の出生地を調べます。

②在日大使館、領事館にて戸籍謄本の取得

例えば、亡くなった方が日本に帰化する以前に韓国籍であった場合、上記外国人登録原票の個人情報を基に在日韓国大使館に家族関係登録簿等証明書(戸籍謄本)の取得申請を行います。
これが、日本で言う戸籍謄本になり、出生からの家族関係を証明します。

③家族関係登録簿等証明書の翻訳

家族関係登録簿等証明書は韓国語での記載となっているため、日本の公的機関に提出するには、翻訳が必要となります。

 

*全てのケースに上記手順が当てはまるとは限りません。法律の適用や必要な書類の判断は、ケースバイケースのことが多いので困った場合は、是非一度お気軽にご相談ください。

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