難民申請中から配偶者ビザへの変更

難民申請の現在の状況

近年の難民申請者数の増加によって、当事務所でも難民申請中から日本人の配偶者等の在留資格に変更したいというご依頼が増えております。
(難民申請者数:平成26年=5,000人→平成29年=19,629人。3年間で約4倍に。)

難民申請者数が増えている一方で、難民認定手続の結果、日本での在留を認められた者は65人しかおりません。(平成29年)

ではなぜ難民申請者数が増加の一途をたどっているのか。難民申請すると、通常、審査結果が出るまで時間がかかります。そして日本の制度では、結果を待つ間、生活のために働くことが認められています。仮に、難民と認定されなくても「審査請求」という手続きを行えば、平均で2年半ほど働き続けることができるからです。

しかし、就労が認められたのは過去の話であり、現在(平成30年)は難民認定制度の運用が変わり、当然に就労は認められません。

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*法務省では,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者等真 に庇護を必要とする外国人の更なる迅速な保護を図るとともに,難民とは認められな い濫用・誤用的な申請を抑制し,難民認定制度の適正化を推進することにより,真の 難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため,図のとおり,正規滞在中に 申請した者の在留資格「特定活動」に関する運用などについて,更なる見直しを行う こととしました。(難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて参照:平成30年1月12日)

難民申請中から配偶者ビザへの変更は難しい?

上記の難民申請の現在の状況を踏まえると、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したい大多数の方は、難民申請が不許可になった方又は難民申請中(繰り返し申請をしている者を含む)の方であることが予測されます。

単に日本に在留がしたいがために審査請求を行い、難民申請を繰り返していたり、難民でないのに難民申請を行っていると、「虚偽申請」をしていることになる可能性があるので、注意が必要です。

ですので、まずはどのような状況で難民申請を行ったのかしっかり確認することが必要です。また「繰り返し難民申請を行っているのか」、「1回目の難民申請中なのか」の確認も必要です。特に、一度、国が難民申請に対し不許可の結果を出してるのにも関わらず、再申請をしている場合は要注意です。

もし単に日本に在留したいがために、難民申請を行っていたのであれば、当然に配偶者ビザへの変更が許可されることは難しくなります。また難民申請から配偶者ビザへ変更の場合は、そもそもの交際期間が短いケースが多くあり、結婚の信ぴょう性という部分で疑われる可能性が生じます。

どうすれば許可が下りるのか?

難民申請に理由があって「1回目の申請中なのか」、「繰り返し難民申請を行っているのか」によって対応は変わってきますが、まずは①結婚の信ぴょう性②日本で生計を維持することが出来ることをしっかりと立証していくことが重要です。

ただ上記2点をきちんと立証できたとしても、難民申請から配偶者ビザへの変更許可は非常に難しいというのが現状です。特に、2018年からの「難民認定制度の運用見直し」以降、配偶者ビザへの変更許可が認められるケースは稀となっています。

しかしながら、結婚したにも関わらず、「日本人の配偶者等」の在留資格が永遠に認められないというわけではありません。

実際に、当事務所では2019年現在においても、難民申請中から日本人の配偶者等の変更申請の許可の実績があります。

また当事務所でも行う一つの対応策としては、一度ご本人様に本国に帰国して頂き、在留資格認定申請によって日本へ呼ぶ対応が挙げられます。

お客様によっては、一度本国へ帰国すると、一生日本に入国できないではないかという心配される方いらっしゃいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

難民申請から配偶者ビザへの変更は非常に難易度が高く、ご本人さまがどのような状況で難民申請を行ったのか、繰り返し行っているのか、他にも経歴や日本人配偶者側の収入等によって、対応が大きく異なります。

当事務所では、無料相談において、しっかりとヒアリングを行い、どのような対応を取るのがベストなのか判断させて頂きます。

結婚したのに、一緒に暮らせるのか分からないというのは、非常にお辛いかと存じます。在留資格に関するご不安は、当事務所が誠心誠意サポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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