永住は、無制限に日本国に在留することを認める制度です。
入管法は、在留資格の一つとして、「永住者」の在留資格を定め、「永住者」の在留資格に伴う在留期間については、「5年を超えることができない」との原則の例外として5年を超える期間を法務省令で定めることが出来ることとしています。そして、入管法施行規則は、「永住者」の在留資格に伴う在留期間を「無期限」と定めています。
したがって、永住者は在留期間の更新を受ける必要がありません。
在留資格を変更しようとする外国人で「永住者」の在留資格への変更を希望する者、在留資格を取得しようとする外国人で「永住者」の在留資格の取得を希望する者は、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければなりません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。
永住ビザ申請に関する初回相談は時間無制限で無料です。事前にご予約頂ければ、時間外や休日の相談も可能です。
まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡下さい。
現在のお悩みや問題点をお伺いし、永住ビザ取得に向けた方針をご説明致します。
正式依頼の場合には、料金とお支払方法をご説明致します。
当事務所にて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。その後、入国管理局へ永住ビザ申請を行います。
入管管理局より通知が届きます。
永住者ビザ取得。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:10:00~20:00(日祝を除く)