帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 |
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
具体的に上記の帰化条件が一部緩和されるものを下記で説明致します。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
上記1が免除
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
上記1が免除
③ 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
上記1が免除
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
上記1、2が免除
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記1、2が免除
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
上記1、2、4が免除
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
上記1、2、4が免除
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
上記1、2、4が免除
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記1,2、4が免除
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