外国人雇用の方法

STEP1:外国人を募集

ハローワークの利用

ハローワークが運営する東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、卒業後に我が国での就労を希望する留学生や専門的・技術的分野の外国人に対し、職業相談・職業紹介を行うとともに外国人雇用する事業主等に対し雇用管理指導・援助等を行っています。

外国人人材紹介会社の利用

外国人を専門に人材紹介を行っている会社は多数あります。「外国人 人材会社」などとネット検索をすると様々な外国人を専門とした人材会社、派遣会社が出てくるかと思います。そのような外国人に特化した会社を利用するのも一つの手段です。

留学生の採用

平成29年度の留学生は約267千人います。卒業後の進路は様々ですが、日本での就職を希望する外国人も大勢おり、外国人留学生は非常に優秀な人材が多いです。
外国人留学生採用を支援する団体が「合同説明会」などを企画・運営しています。また外国人留学生を多く受け入れている学校は、留学生の就職支援に力を入れています。そのような大学、専門学校などにコンタクトしてみることも外国人の採用につながります。

STEP2:就労系ビザ(在留資格)の取得又は確認

外国人採用にあたって、注意すべき点はその外国人が職務に合った在留資格を取得できるかという点です。
主に外国人を採用する場合は下記の2つのパターンに分かれるかと思います。
 

①日本に留学している外国人を卒業後に雇用する場合

日本に留学している外国人を卒業後に雇用する場合、現に外国人留学生が有しているビザ(在留資格)「留学」から就労系のビザに変更する必要があります。
外国人が、働くことを目的として日本政府から与えらている、ビザ(在留資格)は、「18種類」あります。

ただ実態としては、企業が外国人を受け入れる場合に取得する在留資格は技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。

そのため雇用された外国人が就業する為には、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。

②海外在中の外国人を採用し、新たに日本へ呼ぶ場合

この場合は、新規に在留資格を取得する必要があります。手順としては、日本国内で在留資格認定証明書の交付申請⇒許可⇒在外の日本国大使館に提示⇒ビザの発給⇒日本上陸
在留資格認定証明書の交付を受ければ、よっぽどのことがない限りビザが発給されます。

在留資格認定証明書は、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業が代理人となって本人に代わって申請するのが普通です。

ただ、就労系のビザを取得するには、法律で定められた要件を全て満たす必要があります。満たしていないと許可は下りません。

ですので、外国人を雇い入れる場合は、その外国人の学歴や経歴内容から、職務内容に照らして希望の就労系ビザが取れるか判断していかなければなりません。

その判断に至っては、入管法の知識が不可欠であり、通常の企業では判断しかねるかと思います。

そのような場合は、当事務所のような入管業務を専門としている行政書士事務所へご相談されることをおすすめします。

無料相談のお問い合わせはこちら

よくあるご質問
  • 外国人を採用したいが、ビザの手続きが分からない為専門家にお願いしたい。
  • 採用した外国人が、就労系のビザを取れるか不安である。
    (大学・専門学校で専攻した内容と職務内容が一致していることが必要です)
  • 今後外国人を受け入れていくため、ビザ手続きについて詳しく知りたい。

お電話でのお問合せはこちら

048-400-2730

受付時間:10:00~20:00(日祝を除く)