配偶者ビザ申請ポイント

①結婚の信ぴょう性

日本人の配偶者等の在留資格を得るためには、結婚の信ぴょう性を立証していくことが必要です。

入国管理局としては偽装結婚の場合は、許可しません。もちろん偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚である方が大多数かと思います。ただ正真正銘の結婚であっても、それを立証できなければ、許可は下りません。特に下記に当てはまる方は、注意が必要です。

交際期間が短い

交際期間が数カ月と短い期間で結婚した場合は注意が必要です。一部では、出会った瞬間にお互いに結婚を確信し、すぐに結婚というドラマチックなパターンもあるかもしれません。その場合交際期間は短いけど、正真正銘の結婚であるということを第3者に裏付けられるかが重要です。配偶者ビザの申請時には、交際を裏付ける写真を提出します。お互いにデート先で撮った写真が全くない等の場合は要注意です。

当事務所では、初回ヒアリング時に状況を確認し、申請が難しいと判断した場合、申請を先送りし交際期間を重ねてから申請することを推奨する場合があります。なぜなら、一度不許可になると、次の申請のハードルが上がるからです。

交際期間があまりにも短く不安な場合は、まず専門家に相談してみることをおすすめいたします。

お互いに会った回数が少ない

上記の交際期間が短い場合と一部重複しますが、お互いに出会った回数が少ない場合も注意が必要です。このパターンは日本と海外との遠距離恋愛を経て結婚し、日本で住むため配偶者ビザを申請する時が当てはまります。

もちろん、お互いに日本と海外を行き来し、結婚までの過程が問題なければいいですが、付き合ってから1回、2回しか会ってない場合は審査が厳しくなることが予測されます。やはりこの場合も上記同様に、交際期間を重ね、お互いの国を訪問し実績を積み重ねていくこと必要となります。

出会い系サイトやSNSを通して知り合った場合

現在では、出会い系サイトやSNSを通して知り合い交際に発展するケースは少なくありません。
真剣な交際である方もいますが、一方でビザやお金目的で出会い系サイトに登録し、日本人と結婚し、配偶者ビザ取得後は全く結婚の実態がないパターン多くあるのが事実です。

その為、入国管理局は上記出会いのパターンでの結婚に関しては、警戒を強めております。

申請にあたっては、交際に至った経緯から交際後の出来事、なぜ結婚しよと思ったのか、双方の両親は結婚の事実を把握してるのか等、詳細に文書にて説明していく必要があります。またそれを裏付ける写真やメールのやり取りも提出できることが重要となります。

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配偶者ビザを取得する為には、結婚の信ぴょう性を立証していくことが不可欠です。

たとえ、正真正銘の結婚であっても、交際期間が短かったり、遠距離恋愛でお互いに会った回数が少ない場合は、審査のハードルが高くなります。

理由書にて、出会った経緯、なぜ付き合ったのか、結婚しようと思ったきっかけ等を文書にて詳細に説明していく必要があります。

当事務所では、お客様の状況に合わせて、対策を練り、許可通知が下りるようサポートさせて頂きます。
無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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