経営管理ビザの申請にあたっては、事前に事務所や店舗が確保されていなければなりません。
事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。
1.事務所契約時の名義を「法人名」にすること
2.使用目的を「事業用」にすること
個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点にお気をつけください。
ここでは経営管理ビザの申請にあたって、事務所登録先として可能か否かをチェックしていきたいと思います。
下記表内の住所にて事務所登録を検討している方は、注意が必要です。
事務所住所 | 可否 | |
---|---|---|
自宅兼事務所 (マンション等) | × | 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。 |
自宅兼事務所 (一戸建て) | △ | 1階が事務所、2階が住居のように明確に事務所と住居が区分けされていることが必要です。 |
レンタルオフィス | ○ | 独立したスペースが確保されていれば可能です。つまり、個室を賃貸しましょう。 |
バーチャルオフィス | × | バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できない為、経営管理ビザ取得の要件を満たしません。 |
転借した事務所 | △ | 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容の確認が必須です。 |
※上記の表を参考に経営管理ビザ取得にあたっての事務所選びの参考にして頂ければと思います。
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