技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。

具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

技術人文知識国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

技術人文知識国際業務ビザ取得の要件

 

外国人が上記の職種に従事する場合の要件としては、大学若しくは専門学校を卒業している又は実務の経験がある必要があります。(一部例外を除く)。

①学歴要件

大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

②実務経験

10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。

ただし、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については三年以上の実務経験で問題ありません。

実務経験で、技術人文知識国際業務を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。
詳細は下記の申請のポイントにて記載させて頂きます。

技術人文知識国際業務ビザ申請のポイント

本人の経歴

①本人の学歴

技術人文知識国際業務の在留資格取得にあたっては、本人の学歴が非常に重要です。

本人がどのような内容を専攻したのか、この専攻内容と就職する会社での職務内容が一致していなければなりません。その為、卒業証明書や成績証明書で本人の専攻内容を確認するこが重要となります。

②本人の職歴

学歴がない人の場合(高卒など)は、10年以上又は3年以上の職務経験が必要となります。上記記載にしてる通り、3年以上の職務経験で条件を満たす職種もあります。

実務経験で、技術人文知識国際業務を取得していく場合、過去の会社から実務経験を証明する書類を取得しなければなりません。その為、過去の会社から実務経験を証明する書類を取得できるか否かが非常に重要なポイントとなります。もちろん、実務経験を証明する書類を取得できなければ技術人文知識国際業務の在留資格は取得できません。

*大卒以上の者が、通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に就く場合は、上記の専攻内容と職務内容の一致、実務経験がなくても、ビザ取得可能です。

雇用する企業の経営状態

企業側の経営状態も審査の重要なポイントとなります。事業の安定・継続性が判断されることとなります。

その為、通常は決算書を入管申請時に添付します。

経営状態が良い会社であれば問題ないのですが、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。ただ、赤字だから就労ビザが下りないということではなく、事業計画書などを作成し、黒字化していく今後のビジョンをしっかり説明できれば問題ありません。実績のない新設会社も同様です。

日本人と同等の給与を得ること

外国人を雇用し、技術人文知識国際業務の在留資格を取得していくためには、外国人が日本人と同等の給与をもらうことが条件となります。外国人だからという不当な理由で、給与を下げてはいけません。

入管に提出する書類の一つである雇用契約書にきちんと日本人と同等の給与金額を明記しましょう。

外国人雇用に不明点や不安がある際は、ビザ申請手続を専門としている行政書士に相談してみることをおすすめ致します。外国人に内定を出したが、ビザは取れませんでしたでは、その雇用に係る費用や時間を全て無駄にすることになります。入管法に注意を払い、企業の力になる外国人の雇用を実施していきましょう。

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よくあるご質問
  • 外国人を採用したいが、ビザの手続きが分からない為専門家にお願いしたい。
  • 採用した外国人が、就労系のビザを取れるか不安である。
    (大学・専門学校で専攻した内容と職務内容が一致していることが必要です)
  • 今後外国人を受け入れていくため、ビザ手続きについて詳しく知りたい。

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